遺言の相談をお考えの方へ
1 遺言は弁護士にご相談ください
遺言の作成にお悩みの際は、当法人の弁護士にご相談ください。
当法人では、埼玉県内の大宮、越谷、川越、所沢に事務所を設置しており、遺言のご相談を承ります。
いずれの事務所も駅から徒歩圏内の場所にあるため、埼玉の方にもご相談いただきやすいかと思います。
遺言の方式にはいくつかの種類がありますが、どの方式を選ぶのが良いのかは、個々の事情や状況によって異なります。
また、遺言を作成したとしても、形式に不備があった場合は無効となってしまうケースもあります。
さらに、遺言の内容に不備があった場合、相続手続に活用できなかったり、せっかく作った遺言が争いの種になってしまったりするケースもあります。
こうしたトラブルを防ぐためにも、遺言を作成する際は弁護士に相談して、形式や内容が適切であるかどうかを検討しながら進めることをおすすめします。
2 遺言を作成することで実現できること
⑴ 遺産の分け方についてご自身の意思を反映することができる
遺言を作成していなかった場合、遺産は法定相続分に従って分けられることになります。
そのため、法定相続人以外の方は遺産を受け取ることはできません。
一方、遺言を作成しておけば、法定相続人以外の方、たとえば介護に尽くしてくれた親族や、お孫さん、生前お世話になった方などにも、遺産を渡すことができるようになります。
⑵ 相続手続をスムーズに進めることができる
遺言を作成していなかった場合、相続が発生した時には相続人同士で遺産の分け方について話合い、合意した内容を書面に記さなければ、相続手続を進めることができません。
一方、生前に遺言を作成しておけば、遺言の内容に沿って相続手続を進めることができます。
遺言を作成しておくことで、相続人の方の手続の負担を軽減することができます。
もっとも、遺言がその効力を発揮するには、適切な形式・内容で作成されていることが必要となります。
ご自身の意思を遺言で実現するために、まずは当法人の弁護士までお気軽にご相談ください。
詳細につきましては,以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。
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