浦和の方で『過払い金返還請求』をお考えの際はご相談ください。

弁護士法人心

浦和にお住まいで過払い金返還請求をお考えの方へ

1 浦和の方の過払い金に関するご相談

過払い金については、完済した借金の場合にはお電話でご相談が可能です。

基本的には事務所にお越しいただかなくても手続きができますので、手軽にご利用いただきやすいかと思います。

また、まだ借金が残っている方の場合も、当法人の事務所は大宮駅から徒歩3分という、浦和からもアクセスのよい場所にありますので、ご利用いただきやすいかと思います。

過払い金返還請求をお考えの方、過払い金の有無を知りたい方は、お気軽にお問い合わせください。

過払い金のご相談は原則として相談料無料です。

2 過払い金とは

借金を返済するときには、通常利息を追加して支払います。

この利息は契約に基づくものなのですが、貸金業者等から借金をした場合、その借金につく利息には法律上の上限が設定されています。

法律上の上限を超えて請求された利息を支払う義務は本来ないのですが、そのことに気づかないまま利息を支払ってしまう人がいます。

この「支払い義務がないのに支払ってしまった利息」が過払い金の正体です。

過払い金が発生する理由としては、「グレーゾーン金利」というものが関係しています。

金利を制限する法律には「利息制限法」と「出資法」の2種類があります。

利息制限法では金利の上限が15~20%と定められています。

15~20%というように幅があるのは、元本の金額によって上限が異なるからです。

しかし出資法では、29.2%以上の金利が刑事罰の対象になると定められていました。裏を返せば29.2%未満の金利であれば、貸金業者等は刑事罰を受けなくて済んだのです。

そこで貸金業者等は「利息制限法の上限を超えていても、出資法上刑事罰の対象とならない金利」を設定して営業を続けていました。

これが「グレーゾーン金利」と呼ばれるものです。

出資法には罰則がありますが、利息制限法に罰則ありません。このため「違法だけど罰則がない」というグレーゾーン金利が横行し、債務者は高い金利でお金を借りなければなりませんでした。

しかし、2010年6月18日に改正された出資法が施行され、出資法の上限金利が利息制限法の上限金利まで引き下げられました。グレーゾーン金利は既に撤廃されているのです。

このグレーゾーン金利の下でお金を借りた人は、支払いすぎていた利息を「過払い金」として返してもらうことができます。

3 過払い金返還請求の具体的な内容

過払い金を取り戻すことを「過払い金返還請求」と言います。

過払い金返還請求は、基本的には以下の手順で行います。

⑴ 取引履歴の取得

まず、正確な取引履歴を知るために、債権者から取引履歴に関する書類を送ってもらいます。

⑵ 引き直し計算

取引履歴を踏まえて「引き直し計算」を行い、自分の過払い金を算出します。

⑶ 債権者へ過払い金請求

過払い金の返還を求める趣旨の書面を債権者に送付します。

⑷ 債権者と和解交渉

電話やメール等で和解に向けた交渉を行います。

ここで話がまとまれば過払い金を受け取って、過払い金返還請求は終了です。

⑸ 裁判所へ過払い金返還請求訴訟提起

和解に至らなかった場合は裁判所に訴訟を提起します。

訴訟中も和解交渉自体は続けることができ、判決か和解交渉の成立をもって過払い金返還請求は終結します。

後はお金を受け取れば手続は終了です。

4 過払い金返還請求は自分でできない?

過払い金があるとわかった人の中には、「弁護士に相談するとお金がかかるから自分で返還請求をしよう」と思う人もいるかもしれません。

確かに、過払い金返還請求を個人で行うことはできます。

しかし、個人で行うと以下のようなデメリットの方が大きいうえに、弁護士に依頼したときよりも得られるお金が少なくなる可能性が高いと思われます。

⑴ 計算が大変

まず、自分にどのくらいの過払い金があるのかを計算する「引き直し計算」が、個人で行うには非常に大変です。

計算が間違っていないかどうか、自分ではわからないこともあります。

⑵ 債権者との交渉が難航

一番ストレスになるのは、何と言っても債権者との交渉です。

債権者はできるだけ過払い金を返すまいとして交渉に臨みます。

債務者が引き直し計算した結果に反論するかもしれませんし、そもそもなかなか交渉のテーブルにつかないかもしれません。

特に貸金業者等は、ある意味お金に関するプロです。

法的知識やお金に関する知識が十分でないと、交渉してもうまくいかない可能性が高いでしょう。

相手側の対応次第では、1円も返してもらえないケースもあり得るのです。

⑶ 裁判で不利

また、交渉が不調に終わって裁判に持ち込んだ場合でも、債権者は強気な主張をしてくることがあります。

本来もらえるはずだった過払い金の額を全額取り返せないこともありえます

以上から、過払い金の返還請求を自分で行うこと自体はできても、良い結果を得られる可能性は高くないとお考えください。

5 過払い金返還請求は弁護士に依頼!

過払い金返還請求を含めた任意整理を弁護士に依頼することには、多くのメリットがあります

⑴ 適切に引き直し計算をしてもらえる

過払い金返還請求慣れた弁護士に依頼すれば、適切な形で引き直し計算をしてもらえます。

個人で行った引き直し計算と弁護士が行った引き直し計算では、債権者の対応も変わってくる可能性があります。

⑵ 自分で交渉しなくていい

弁護士に交渉を任せておけば、債務者が何もしなくても交渉を進めてくれます。

また、債権者は法律の専門家である弁護士と交渉に臨むため、うかつなことが言えなくなります。

結果的に債務者側にとって有利な状況になる可能性があります。

⑶ 訴訟も行ってくれる

訴訟になった場合、平日の昼間しかやっていない裁判所に一般人が通うのは難しいことが多いです。

弁護士に任せておけば訴訟手続を代行してくれますし、基本的には債務者自身が裁判所に行かなくても済みます。

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