浦和の方で『自己破産』をお考えの際はご相談ください。

弁護士法人心

浦和にお住まいで自己破産をお考えの方へ

1 浦和からのご相談について

浦和にお住まいの方が当法人に自己破産をご相談いただく場合、弁護士法人心 大宮法律事務所が近隣となります。

湘南新宿ラインや京浜東北線、高崎線を利用して10分弱で最寄り駅である大宮駅までお越しいただくことができます。

そこから事務所までは歩いて3分ですので、お立ち寄りいただきやすいのではないでしょうか。

中にはすぐに事務所にお越しいただくことが難しい方もいらっしゃるかと思いますが、お電話でのご相談から始めていただくことも可能です。

お気軽に、フリーダイヤルもしくはメールフォームからお問い合わせください。

2 自己破産の効果

自己破産をすると、基本的には借金の返済義務が免除されることになります。

税金など、中には免除されないものもありますが、一般的な借金については返済をしなくてもよくなります。

その代わりに財産は処分されることになりますが、家の中のもの根こそぎ持っていかれるというわけではありませんし、当面の生活に必要なお金は残ります。

また、今後入ってくるお金については基本的に手続きとは関係がありませんので、今後貯蓄をすることも可能です。

そのため、現在返しきれない借金を抱え、督促等に悩まされている方には、生活を立て直すために効果的な方法であるといえます。

ご自分の生活がどうなるのか、ご自分にとって何かデメリットはあるのか、具体的な部分が気になる場合には、一度弁護士にご相談ください。

3 免責不許可事由がある方へ

浪費を原因とする借金は、免責不許可事由にあたり、借金の免責が受けられない可能性があります。

例えばギャンブルなどは、心当たりのある方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そうした方の中には、自己破産をあきらめている方もいらっしゃるかもしれません。

ギャンブルをされた方であっても、それが浪費とみなされるほどのものであるかどうかは一度検討してみる必要がありますし、今後ギャンブルをせず、しっかりと手続きに協力していくことで、裁判所の裁量により免責される可能性もあります。

免責不許可事由がある方も、まだ免責される可能性は残っていますので、一度弁護士にご相談ください。

当法人には自己破産を得意とする弁護士がいますので、お客様のご事情を把握したうえでしっかりと見通しをご説明させていただきます。

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