書き込みの削除
インターネット上の誹謗中傷に対してまず検討すべきは、その削除請求です。
削除申請のシステムがサイトにあればメール等で、より強く削除の意思を明らかにするには「侵害情報の通知書兼送信防止措置依頼書(以下「送信防止措置依頼書」)」を利用します。
しかし、悪質なサイトや投稿者に対して削除請求をすると、かえって事態が悪化するリスクもありますので、検索結果の削除などの次善策も含めて弁護士と共に検討することをおすすめします。
1 削除の方法
⑴ メール・フォームからの削除依頼
書き込みの削除では、基本的には送信防止措置依頼書による請求が用いられますが、メール等で足りるケースもあります。
誹謗中傷が投稿されたサイトからサイト管理者の連絡先を確認します。
多数の投稿がされる掲示板や口コミサービスなどでは、削除請求をスピーディに処理するために定型的なメールや受付フォームが用意されていることもあります。
サイト側の注意書きをよく確認しつつ、少なくとも
- ・削除したい投稿のURLや投稿番号・時刻など
- ・違法である理由
を明確に説明し、送信しましょう。
⑵ 送信防止措置依頼書
送信防止措置依頼書は、情報流通プラットフォーム対処法ガイドライン等検討協議会が作成した削除請求用の書式です。
上記の協議会が置かれている一般社団法人テレコムサービス協会の名称を省略して、「テレサ書式」とも呼ばれます。
書式の項目それぞれに記載し、サイト管理者に送付します。
なお、上記のメールや送信防止措置依頼書はあくまで任意での削除をお願いするものであり、法的に削除を強制できるものではありません。
⑶ 仮処分(裁判所手続)
メールや依頼書で削除が完了するケースもあれば、逆に裁判所の手続が必要となるサイトもあります。
削除申請で裁判所を利用する際には、訴訟まで必要となることは少なく、仮処分という比較的簡単な手続が用いられています。
仮処分とは、通常の裁判(訴訟)では時間がかかりすぎて権利侵害を食い止められない場合に、迅速に請求を認める裁判所の手続です。
誹謗中傷がインターネット上に存在し続ける間は人格権が侵害され続けてしまうため、仮処分による迅速な誹謗中傷の削除が認められているのです。
これまでご紹介してきた手段のうち、どの手段で削除請求すべきかについては、サイトや投稿内容によりまちまちです。
裁判所が権利侵害を認めない可能性が高ければ、あえて裁判によらない任意請求をすることも考えられます。
【請求に当たっては投稿の特定が不可欠】
「誹謗中傷されていると聞いた」「知り合いから誹謗中傷を見たと連絡を受けた」というケースもあるかと思いますが、上記のいずれの方法でも、URL・投稿内容・日時などの情報を請求書類等に記載する必要があります。
請求に当たっては投稿の特定が不可欠なのです。
削除請求をするのであれば、人伝に聞いた投稿であっても、必ずURLなどを特定するようにしましょう。
なお、コピーサイトやまとめサイトなど、投稿が複製されているサイトも別個に削除請求します。
2 削除できる範囲・対象
仮処分で削除請求の対象となる範囲は、投稿や記事の一体性・サイトのシステムに応じて決まります。
サイト全体を削除することは難しいため、人格権を侵害する部分を含む範囲(例えば、掲示板やSNSの投稿・ブログの段落など)が削除請求の対象となります。
例外的に、サイト全体が実質的に人格権侵害を構成しているようなケースであれば、一部に限らず全部の削除が認められる可能性はあるでしょう。
一部だけ削除することがシステム的に可能かどうかも基準となり、質問の一部削除が不可能なサイトもあるため、その場合は文章全体の削除が問題となります。
検索結果の削除
削除対象として、誹謗中傷の投稿そのものではなく、そこにたどり着くために必要な検索結果も検討対象となります。
検索結果はオンラインフォームから削除請求できますが、「削除しない」と判断されてしまうことも多く、この場合は仮処分で検索結果の削除請求をすることになります。
検索結果から削除できる情報は、収集元URL(リンク先サイトのURL)についての表題(タイトル)・URL・抜粋(スニペット)です。
なお、抜粋などに問題となる投稿が表示されていなくても、リンク先サイトの内容に人格権侵害が認められるのであれば、検索結果を削除できる可能性があります。
3 削除までの期間
削除請求から削除までにかかる期間は、事案によって増減しますが、目安として以下のとおりです。
- ・メール・フォーム:1日〜数週間
- ・送信防止措置依頼書:約1か月
- ・削除仮処分:2週間〜数か月
なお、削除仮処分の期間は、相手方サイト管理者が日本法人か海外法人か、反論をしてくるか等により大きく変わります。
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