埼玉の方で法律問題でお悩みの方は【弁護士法人心】まで

弁護士法人心

交通事故の被害者はいくらの慰謝料を受け取れるか

1 交通事故で受け取ることができる賠償金

交通事故の被害者は、加害者に対して賠償金を請求することができますが、そのうちの精神的苦痛に対する補償が慰謝料と呼ばれるものです。

被害者が受け取ることができる賠償金の中に、治療費や交通費、休業損害といった実損害に対する補償と、慰謝料のような精神的苦痛の補償とが存在しており、まとめて賠償金や示談金ということがあります。

また、後遺障害が認められた場合は、別途後遺障害に対する慰謝料や逸失利益に対する補償を受け取ることもできます。

2 入通院慰謝料

交通事故で怪我をした被害者が受け取ることのできる慰謝料として一般的なのが、いわゆる入通院慰謝料です。

その名のとおり、入院や通院に対する慰謝料で、ここに痛みや通院による苦痛、日常生活への支障等による苦痛など、怪我から発生する実損害等を除く精神的苦痛を含めて評価することになります。

通常は、怪我から生じる精神的苦痛は怪我の程度に比例することから、怪我が大きい・重い=治療期間が長期になるという理由で、裁判所が用いる赤本という基準では、治療期間に応じて慰謝料の金額が基準化されています。

また、骨折や脱臼等の重傷であれば赤本別表Ⅰを、打撲や捻挫等の軽傷であれば赤本別表Ⅱを用いることになります。

3 入通院慰謝料の参考例

具体的な基準は赤本の別表ⅠⅡに記載されていますが、裁判基準での慰謝料の例を挙げると、以下のようになります。

  1. ①骨折で2か月入院し、その後10か月通院した場合:203万円
  2. ②骨折で入院はなく半年通院した場合:116万円
  3. ③捻挫で半年通院した場合:89万円
  4. ④捻挫で3か月通院した場合:53万円

4 慰謝料の増額事由

こうしたある程度基準化された慰謝料についても、増額事由があれば増額されることもあります。

例えば、相手方が飲酒運転をしていた場合や、免停中だった場合など、悪質性の高い類型です。

5 後遺障害に対する慰謝料

後遺障害の存在が認定された場合には、別途、後遺障害に対する慰謝料を受け取ることができます。

認定された等級に応じて金額が変わり、最も重い1級から最も軽い14級まであります。

裁判基準の慰謝料の例を挙げると、最重度の1級であれば2800万円、脊柱の運動障害や1つの上肢や下肢に偽関節を残す等の8級であれば830万円、1つの上肢や下肢の3大関節のうち1関節に著しい機能障害を残す等の10級であれば550万円、局部に頑固な神経症状を残す等の12級であれば290万円、局部に神経症状を残す等の14級であれば110万円となります。

6 まとめ

慰謝料の基準は、ここまでに述べた裁判基準のほか、自賠責基準や保険会社基準などがありますが、裁判基準が最も高く、しっかりと補償してもらうことができます。

また、こうした基準はいずれも治療を前提としたものであるため、しっかりと治療をしないことには補償してもらうこともできず、適切な医療機関で適切に治療を受けること自体がしっかりとした補償につながります。

だからこそ、交通事故対応に長けた弁護士が治療の段階からご相談に乗ることで、適切な治療を実現し、最終的な適正な補償へとつながるのです。

  • 電話法律相談へ
  • 選ばれる理由へ
  • 業務内容へ

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ