川口の方で『個人再生』をお考えの際はご相談ください。

弁護士法人心

川口にお住まいで個人再生をお考えの方へ

1 川口の方にご利用いただきやすい事務所について

川口からご相談にお越しいただきやすい当法人の事務所としては、大宮駅から徒歩3分の事務所と、池袋駅から徒歩3分の事務所があります。

この他にも県内や近隣の県に複数の事務所がありますし、すぐのお越しが難しい場合などには電話相談から始めていただくこともできますので、川口にお住まいで個人再生のご相談をお考えの方はお気軽にお問い合わせください。

お問合せ窓口としては、フリーダイヤルやメールフォームをご用意しております。

なお、個人再生を含め、借金のご相談は原則として相談料無料となっておりますので、安心してご利用ください。

2 個人再生が向いている可能性のある方

⑴ 住宅ローンがある方

個人再生の大きな特徴として、住宅資金特別条項によってローン支払い中のご自宅を残すことができる可能性があることが挙げられます。

住宅資金特別条項を用いると、住宅ローンを個人再生の対象から外し、それ以外の借金の返済額を減額することができます。

住宅ローンの他にも借金があり、それが減れば住宅ローンを支払い続けることができるという場合には、個人再生をご検討いただくとよいかと思います。

⑵ 免責に不安がある方へ

また、ギャンブルで大きな借金があるなど、免責不許可事由がある方にも、個人再生は向いている可能性があります。

個人再生には、免責不許可事由というものはありません。

免責不許可事由があっても裁量免責が受けられる可能性はあるので、弁護士に相談してよく検討する必要がありますが、免責を受けられないかもしれないとご不安な場合には、個人再生も視野に入れていただくとよいかと思います。

3 個人再生手続の申立裁判所の管轄について

個人再生は、裁判所に申し立てて行う手続きです。

申し立て人が住んでいる住所によって、申し立てをする管轄の裁判所が決められています。

川口市にお住まいの方が個人再生を行う場合、さいたま地方裁判所へ申し立てすることになります。

ただし、裁判所の管轄エリアに関しては、一部例外や変更が発生する場合もあるため、注意が必要です。

当法人にご依頼いただければ、個人再生の経験が豊富な弁護士がお客様の代理人として申立てを行いますし、その後についても、対応させていただきますので、ご安心ください。

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